【医師のマンション投資失敗談】第6回目は、マンション賃貸業を営む個人事業主として開業届を提出した話です。
今個人の副業が盛んにもてはやされているので、個人事業主での開業は全く珍しくありません。
ただワタシは最初はこれっぽっちも考えてなかったのです。必要性を分かってなかったとも言います。
なぜ区分マンション投資を行い、マンション賃貸業での開業を試みたのか、きっかけや開業の方法などを思い出せる限りまとめてみたいと思います。
ただ正直合同会社のあれこれで打ちのめされたあとだったので、あんまり覚えてないんですよねぇ。
そのあれこれを含めて、今回の投資失敗談についてはまとめサイトを作って随時更新しているので、気になる方はご覧ください↓↓
目次
マンション賃貸業での開業届を提出したきっかけ
どうして個人事業主としての開業届を出したのか覚えてないのですが、メモを読み返しているとなんとなく分かってきました。
それは合同会社の運営諦念(第5回参照)で、せっかく設立した会社が毎年法人税(コレは収益ゼロならゼロ)と法人県民税と法人市民税(合わせて6万円ぐらい)を垂れ流すだけの存在になると分かっちゃった頃の話です。
しかもこの税金は経費にはできないんですね。
そしてこの頃にやっっっっと「人に相談する」ということを覚えました。
マンション投資の話とか実はそれがやらかした失敗作であったことなどは恥ずかしくて正直誰にも話したくありませんでした(それゆえこのシリーズはTwitterに共有せずメール配信もしていません)。
でももう恥を忍んで相談しなくてはならない段階に入っていると自覚したのです。
幸いなことにとても身近なところに不動産投資でとても成功してヒャッハーしている(でも性格は最高)な先生がいらっしゃったので、泣きつきました。
色々相談に乗ってもらったのですが(あまりの自分の無知さ加減を心底自覚したのはこの時期です)、その1つに「どうにか税金垂れ流し状態となった合同会社を活用できないか?」というものがあったのです。
その回答の1つが「小規模企業共済」への加入です。
小規模企業共済とは?
小規模企業共済とは公式サイトによると下記のような制度です。
国の機関である中小機構が運営する小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。現在、全国で約147万人の方が加入されています。掛金は全額を所得控除できるので、高い節税効果があります。将来に備えつつ、契約者の方がさまざまなメリットを受けられる、今日からおトクな制度です。
積み立てによる退職金制度とかはどうでもよく、ポイントは「掛金は全額を所得控除できる」という点です。
同じような制度にiDeCoがあり、こちらはサラリーマンが個人でできる積み立てで同様に所得控除の対象です。
ただiDeCoは今のところ掛金の最高は月額23,000円x12ヶ月で、年最高276,000円までしか掛けることができません
それに対して小規模企業共済は月額最高70,000円まで掛けることが可能なので、1年12ヶ月で840,000円まで所得控除の対象にすることが可能です。
自分の所得を84万円減らすことができれば、その分支払う所得税を減らすことができるのです。
iDeCoと異なり金額が大きいのでとても有利なんですね。
ただ「退職金」としての位置づけなのでiDeCoと異なり簡単に引き出せないなどの制約があります。
普段の給与所得等収入に余裕があるのなら、毎月7万円を掛けることによって将来に備えるとともに節税対策にもなるので、先輩先生が一押しだったとおり医師にとっては確かに魅力的なプランです。
ただ小規模企業共済には加入資格があります。それは主に「個人事業主」か「会社役員」であることです。
びっくり!小規模企業共済に加入できない
さて先輩先生から教えてもらったイチオシの節税対策である小規模企業共済への加入ですが、実はワタシは加入資格を満たしてなかったんです。
- 個人事業主→個人事業主ではない
- 会社役員→会社役員に名を連ねてない
なんということでしょう~〜〜〜
会社役員に名を入れるためには「定款を書き換える」という超超面倒な手続きが必要なんです。これは簡単にできない。
なのでまずは個人事業主を目指そう!となったのが、個人事業主の開業届を出したきっかけだったみたいです。
実は小規模企業共済の加入資格がない例に以下が載っています。
「アパート経営等の事業を兼業している給与所得者(法人または個人事業主と常時雇用関係にある方)」
つまりワタシの立場ではマンション賃貸業で個人事業主として開業しても小規模企業共済の加入資格はなかったんですね〜こりゃ参った(ToT)
マンション賃貸業での開業届を出そう!
実は小規模企業共済の加入資格がないなんて当時はつゆ知らず、まずはマンション賃貸業での開業届を出すことにしました。
ただ小規模企業共済には加入できませんが、合同会社を中心とした運営を諦めていたので、実際にマンション投資で生じた経費を計上するためにはこの個人事業主としての開業は必須だったんです。
それはマンションを購入して初年の確定申告の際に初めて気づいたんです。やっぱりアホなワタシでした…が結果としてはファインプレーです!
個人事業主の開業届ですが、書類の作成はまたもやfreeeのサービスにお任せです。
上記「開業freee」でお世話になれば、下記の書類を一度に作成してくれます。しかも無料です。ちなみに合同会社設立の際にお世話になった「会社設立freee」も無料サービスでした(有料のクラウド会計ソフトfreeeにつなげるためのサービスなのでしょう)。
- 個人事業の開業・廃業等届出書(=いわゆる開業届)
- 所得税の青色申告承認申請書
手続きに手数料は一切かかりません。出力された書類を本人確認ができる書類を持って税務署に行って提出するだけです。書類さえ作成できれば超簡単です。
ホントは開業届だけでもいいのですが、青色申告承認申請書がないと税務署の職員に「税制上とても有利だから云々カンヌン」と言われて一緒に提出することを勧められます。
実際は青色申告は色々面倒だし区分マンション投資では対象にならない事もあります。ただ書類だけ提出して実際は白色申告しても問題ないので、提出しておきましょう。
こちらは合同会社設立のときの苦労が何だったんだと思うぐらい簡単に終わりました。コレでオレも個人事業主!!
ただ小規模企業共済には加入できないんですね〜。
というわけで、自分自身を設立した合同会社の役員にすべくさらなる奮闘が始まります。
小規模企業共済加入のために合同会社に自分を役員として追加する
最初に合同会社を設立した際、妻を代表役員にしました。その際ワタシ自身も役員に名を連ねても良かったのですが(別に追加費用がかかるわけではない)、報酬の問題とかを考えると面倒は減らそうと思って入れなかったんです。
まさかそれがこんなところで仇になるとは思いませんでした。
会社に役員を追加するためには、会社の根本原則である「定款」を書き換えて名前を追加しなくてはいけません。
はっきり言って自力ではムリです。色々検索して出てきたサイトがこちら↓↓でした。
そしてサイトに載っている「自分で出来る!合同会社社員追加手続キット販売中14,800円」に手を出しちゃったわけです。
信頼できるかどうかなんて分かりません。ただもう頼れるところがなかったんです…
結果、購入してダウンロードした手続きキットの指示通りに書類を作成して労務局に提出することにより、登録免許税1万円を支払って役員としてワタシの名前を定款に放り込むことに成功しました。恐るべし手続きキット(^^)
ホントに医者なのになんでこんな事やっているんだろうと、当時からつくづく考えていましたよ。未知の世界もここに極まれり、です。
コレで合同会社の役員として小規模企業共済にワタシが加入することができる準備が整いました。
後は法人口座を開設した銀行でもらった書類に必要事項を記入して登記の履歴事項全部証明書を持って提出すれば終わりです。
※別に支払いは法人口座からじゃなくて良かったのかな?よく覚えていません…
しかし結局その後小規模企業共済には加入していません。
法人用口座は法人の利益がないため共済のためにお金を振り込んでおかなくてはいけないのが面倒そうだったし、年84万円を支払う余裕がホントにあるのかちょっと怪しい時期だったというのもあったし(別に積み立ては月500円からできる)、解約がめんどくさく途中で引き出せないというデメリットも手を出しにくい要因だったり、全く稼働しない合同会社に何らかのしがらみができるのも嫌だったし…
まあ色々な理由をつけて小規模企業共済への加入は先延ばししちゃっています。
結局その後合同会社は休眠届を出したので、結果的には正しかったのかもしれません。
まとめ
【医師のマンション投資失敗談」第6回は、個人事業主として開業届を提出する、の回をお届けしました。
思い出すと、合同会社を諦めた→個人事業主で頑張ろう、という流れではなく、小規模企業共済をどうにかして活用できないか考えた末での行動だったことが分かります。
ホント何も分かっていないアホだったことが丸出しです。会社で不動産物件を購入していないなら、個人事業主での開業は今を思えばして当たり前、のことでした。
ただ小規模企業共済加入には役に立たなかった個人事業主としての開業届が、マンション投資を開始して初めての確定申告できらめく救世主となります。
次回はそのことについてお伝えする予定です。
いつものことですが、ワタシが無知で世間知らずだったことは今では重々承知してますので、手痛いツッコミや細かい質問はなしでお願いします。
ただただ同業者が同じ目に合わないように、それだけを願うのみです…