【医師のマンション投資失敗談】第6回は、マンション賃貸業として個人事業主の開業届と青色申告承認申請書を提出したことをまとめます。
今回の話は別に失敗談でもなんでも無いのですが、前回までの合同会社設立→活用できずという失敗談から横滑りしてきた話題です。
本来はこちらを最初からするべきだったことであり、合同会社の設立と違って個人事業主の開業というのはホントにあっさりするほど簡単です。
この失敗談シリーズの一つの話題として提供します。シリーズのまとめは↓↓
個人事業主の開業届について
個人事業主の開業届については本当に簡単です。
ワタシは合同会社の時に利用したfreeeのサービスの1つである「開業freee」を利用して開業届の作成をしました。
開業届は正確には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいますが、freeeのサービスを利用すれば開業に必要な他の書類も含めて簡単・無料で作成することができます。
ちなみにワタシはfreeeを利用しただけで、他のクラウド型会計ソフトでも同様のサービスはあるし、税務署にある書類に書き込んでも簡単に作れます。
会計ソフトは、開業後に有料の自社サービスを利用してもらうための取っ掛かりとして無料でサービスを公開しているわけですね。
開業freeeで作成できる書類は以下のとおりです。
- 個人事業の開業・移転・廃業等届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 所得税の青色申告承認申請書
- 青色専従者給与に冠する届出書
全部は必要なく、自身の開業に際して必要なものだけを提出すればOKです。必要な書類の選別も開業freeeで必要な事項を入力していけば勝手に判断してくれます。
絶対に必要なのは開業届ですね。その他にワタシが提出したのは青色申告承認申請書です。
それらの書類を所轄の税務署に提出するだけで終了です。
税務署における開業届の提出について
開業届の提出は所在地の税務署で行います。正直提出したときのことをあまり覚えていません笑。ある程度並んで、呼ばれたら職員の方に渡してその場で簡単にチェックされて問題なければ受理の印鑑を押されて控えを渡されておしまいです。
確定申告のときもそうですが、提出書類はパッと見て大きな問題がなければ後は問題があれば後日連絡します、というスタイルですからね。
費用や手数料も一切かかっていません。ホントに簡単です。
開業届を提出する際に、開業届だけだと「色々お得だから」と何故か説得されて青色申告承認申請書の提出も勧められるかもしれません。
実際には青色申告をしなければ必要ありませんし、赤字決済なら青色申告の節税効果は全く無いですし、白色申告でも問題ありません。
むしろ青色申告をマジメにすると結構大変です。その話は次回に、となります。
ちなみに「開業に伴う主な届け出」には税務署に提出する上記書類の他に、県税事務所に提出する「事業開始等申告書」も必要と市のHPには載っています。ただ提出は必須ではない、と一般には言われています。
そもそも開業届は必要なのか?
実は個人事業主として活動するのに開業届そのものが必須とはされていないんです(罰則がないだけですが)。勝手に事業を始めて、勝手に確定申告時に副業収入を事業所得や不動産所得として申告すればいいんです(と言えば語弊がありますが実際そうなんです)。
税務署としては所得として集まる各会社や個人の情報に整合性があればいいんですね。
税務調査を受けるときにちゃんと説明できないといけませんが…(本来は必須の書類なので突っ込まれたら怖いですよぉ)
ただ青色申告承認申請書を提出して青色申告による節税効果を狙うのなら開業届は必須です。
まとめ
医師のマンション投資失敗談シリーズの第6回をお届けしました。合同会社による節税対策を諦めて、個人事業主として頑張っていくために開業届を提出するという内容でした。
実際の現場では、合同会社の手続きでテンパりながらなんとか確定申告までには間に合わせないと、という切迫感から慌てて手続きをしたことを思い出します(確か開業届を提出したのは1月下旬)。
ただ後でよく勉強すると、開業届は必ずしも必須でない(必須だけど後でもどうにかはなる)とか不動産事業としては青色申告の対象ではなかったとか、つまり慌てなくてよかったとかが判明した次第です。
それでもそこまで手間でもないですしいい経験になったし後ろめたい感じもないので、開業届は提出してよかったと思います。
これで安心して確定申告をできると思って取り組んだ初めての事業(不動産)所得を含んだ確定申告ですが、これまた予想外のことが起きて四苦八苦しました。次回はその話題です。
自身の経験とネットで調べたことを中心にまとめています。正確な情報はご自身でご確認下さい。
開業届は出す出さない、というなら出したほうがいいと思いますよ。