【医師のマンション投資失敗談】の第10回は、合同会社の法人住民税支払いでやっちまった感を出す、をお届けします。
この失敗談シリーズもついに第10回を迎えました。やっと予定の半分です。ここまでまとめている時点ですでに自分がアホなのはよくよく分かっているので、アホさについてはノーコメント頂けると助かります。
今回は言われるがままに作ってしまった不動産管理業務を担うだろう合同会社、結局必要もなくいきなり開店休業状態となっていましたが、ついにマイナスポイントとなる税金支払いの催促が来てしまった、という話です。
何をしなくても毎年払わなくてはいけないこの法人税たち…どんなものなのかという話です。
合同会社にかかる税金について
まずは合同会社を運営する上で必要な税金を簡単にまとめます。
- 法人税
- 法人住民税
- 法人事業税
- 消費税
以上です。もちろん他にもありますが、ワタシには関係ありません(消費税も実際は関係ありません)。法人税は国税、法人事業税と法人住民税は地方税という違いがあります。
ただ法人事業税と法人住民税の違いは分かりません。ホントに分かりません。詳しくはググるなり成書を参考にするなりしてください。
消費税は事業規模が大きくなければ支払いは生じないのでココではスルーします。
必要な税金は「お支払いなさい」との催促の手紙が届くので、まずはそれに集中すればいいでしょう。
休眠状態でも支払う必要がある合同会社の税金
合同会社を設立したら、開店休業状態でも税金の催促書が届きます。ワタシの場合は以下の3つが届きました。
- 法人税
- 法人市民税
- 法人県民税
1.法人税について
法人税は会社が各事業年度で得た所得に対して課される税金です。売上がゼロでも売上があっても赤字や経費などで最終的に所得がゼロなら、法人税もゼロです。取られません。
ただゼロならゼロと書類を提出する必要はあります。
法人税の書類を受け取った人なら分かると思いますが、ものすごい分厚いですよね。独力では絶対に書類を準備できないと、絶望的な気分になりました。
もちろん税理士に頼めば解決なのですが、ただでさえ赤字丸出しの経営でさらなる出費が生じるのは避けたい。何より会社の会計にプラスマイナスの1つの数字すら入れたくなかったのです(面倒だから)。
そんな時周りの人のアドバイスに従って頼ったのが税務署です。税務署ってすっごく怖いイメージがあるのですが、相談すればちゃんと親身に対応してくれるんです。それもお仕事なんですね。
ということで、所轄の税務署に電話して無料相談を申し込み、自分が必要と思う書類と印鑑をすべて持って訪問しました。
税務署の一角で、「法人を立ち上げたけど全くうまく行かず収支はゼロの状態」「初の法人税の書類が届いて全く書き方が分からない」などなど泣きついたところ、収支すべてゼロなら簡単ということで、その場でササササっと書類を作ってくれました。
今ではそれを毎年そっくりそのまま写して提出しています笑。収支ゼロでも提出するのは以下の書類たちです。
- 法人税申告書
- 法人事業概況説明書
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 役員報酬手当等及び人件費の内訳書
この中で必要な数値は資本金の金額です。資本金なんて最初に適当に言われるがままに決めたのに(5万円)、ずっと付きまとう数値になるとは思いませんでした。
貸借対照表と損益計算書は、資本金が5万円で収支ゼロと伝えたらその場で作ってくれました。税務署の職員さん、ホントに有能で助かります。
次年度から貸借対照表や損益計算書は作っれくれたものを見様見真似で会計ソフトから作成しています。
2.法人住民税について(市民税と県民税)
法人住民税の課税標準は主として法人税額です…うん、分かりません。大切なのは、法人住民税は会社が赤字の場合でも支払う必要がある、ということです。
法人市民税と法人県民税、2つの書類を作成し、それぞれ別の役所に提出します。
つまり法人税を提出する所轄税務署を合わせて3箇所を回らなくてはいけないわけです。
初回は税務署と同様に窓口で「初めてなので書類の書き方が全く分からない」と泣きついたら、丁寧に教えてくれました。次年度よりそれをそのまま同じように記入して提出しています。
このとき重要なのが「法人税の申告書」です。法人税の支払額によって法人住民税の金額が変わってくるので、最初に法人税の申告書を提出して法人税が「ゼロ」であることを示さなくてはいけません。
それさえ決まっていれば、毎年の提出書類も金額も同じになります。
北九州市で法人税がゼロで支払う法人住民税は以下のとおりです(2019年度現在)。
※市町村によって異なります
- 法人市民税:60,000円(均等割額)
- 法人県民税:21,000円(資本金から決まる均等割額?)
算出の方法とか全く分かりません。もうすべて言われるがままです。
特に税制の変更がなければ、合同会社が開店休業状態でも毎年この2つの税金を収めることになります。
合同会社の税金はどうしようもない
ワタシの場合は資本金50,000円の合同会社で事実上の休業状態ではあるのですが、会社が存続する限り最低でも毎年法人住民税の81,000円を収め続けなくてはイケないわけです。
しかもこれらの税金は租税公課として経費に計上することができません。
完全な赤字垂れ流し状態となります。
ホントまじどうすんの?どうすんの?と悩みました。
不動産賃貸業としては個人事業主として別に開業したので、不動産コンサルト業としての合同会社は何の役にも立ちません。
個人事業主と違う合同会社のメリットは、よく言われるのは使える経費の幅が違うとか赤字の繰越をより長くできると言ったものですが、営業してないのだから少しの慰めにもなりません。
対処法としては2つです。廃業届を提出し会社を潰すか、休業届を提出し法人税と法人住民税の支払いを免除してもらうか、です。
会社は廃業するにもお金がかかるので、いざというとき会社を再開することができる休業届(いわゆる休眠)の方を選択することにしました。
しかしそのやり方がやっぱり全く分からない。会社の休眠ってそこまでオフィシャルな方法じゃないんですよね。
会社を休眠させて会社の法人を免除してもらう話はまた後日談となります。
まとめ
【医師のマンション投資失敗談】の第10回は、合同会社の法人住民税支払いでやっちまった感を出す、をお届けしました。
毎年意味もなく8万円を支払って経費にもできないなんて地獄のような状態です。
一生とは言わなくても何年も何十年もそんな垂れ流しが続くのかと絶望していたのですが、一人の税理士さんに出会ったことで、その地獄から抜け出すことができました。
その話はまた今度(^^)